依頼者が所持するデータと本調査の記録を組み合わせることで、不貞の証拠として十分と評価できると判断してよいでしょうか?
対象者の宅への出入りが確認できている場合、この点に関して不貞関係の立証に問題はないと評価してよいでしょうか?
ラブホテルでの滞在時間が短時間の場合と長時間(宿泊に相当する場合)とで、不貞行為の立証における証拠力はどのように異なると考えられますか?
追加調査でラブホテルの出入りが確認されている場合、不鮮明な部分があっても一連の流れから対象者と同定できる場合には、不貞の証拠として法的に問題はないと考えてよいでしょうか?